松本の空き家、放置で固定資産税は本当に6倍になる?──慌てる前に知っておきたいこと

松本にある実家が、いつの間にか空き家になっていて。誰も住んでいないのに固定資産税の通知だけは毎年届く。あれを見るたびに、なんとなく後回しにしてきた気持ちを、少しだけ責められているような心地になります。

「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」という話を、どこかで耳にした方も多いと思います。私も最初にそれを読んだとき、けっこう怖くなりました。でも調べていくうちに、そこには大事な前提がいくつも抜け落ちていることがわかってきました。

空き家を持っているだけで、税金がいきなり6倍になるわけではありません。上がるのは、自治体から「勧告」を受けて、それでも状態が改善されないまま年を越したとき。つまり、ある日突然ではなく、いくつかの段階を踏んだ先の話です。

このあたりを、できるだけ落ち着いて整理してみます。

目次

そもそも、なぜ家が建っていると税金が安いのか

固定資産税の話に入る前に、ひとつだけ知っておくと全体が見えやすくなることがあります。「住宅用地の特例」というしくみです。

人が住むための建物が建っている土地は、固定資産税の計算のもとになる金額(課税標準)が大きく減らされています。住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分は6分の1、それを超える部分は3分の1。都市計画税のほうも、それぞれ3分の1、3分の2に軽くなっています。

毎年届く課税明細書に書かれている金額は、この特例で減らされたあとの数字です。普段はあまり意識しませんが、家が建っているというだけで、土地の税金はずいぶん抑えられているわけです。

「空き家の固定資産税が最大6倍になる」と言われるのは、この特例から外れたときの話。減額の前と後を比べると、それくらいの差が出ることがある、ということなんですね。

「6倍になる」のは、放置と解体の両方向にある

意外に思われるかもしれませんが、特例から外れて税金が上がるきっかけは、ひとつではありません。

ひとつは、空き家を放置してしまうケース。もうひとつは、建物を取り壊して更地にするケースです。

住宅用地の特例は「住むための建物が建っている土地」に対する制度なので、建物がなくなれば当然対象から外れます。だから、空き家をきれいに片付けて更地にしたとたん、土地の固定資産税が上がってしまう。「片付けたのに、なぜ」と戸惑う方が多いのは、このしくみが知られていないからだと思います。

解体と税金の関係については、別の記事で詳しくまとめています。慌てて壊す前に、いちど目を通してみてください。

松本の実家、解体してから売るべき?──急いで壊さないほうがいい理由
解体すると土地の税金がどう変わるのか、売る場合の順番も含めて整理しています。

放置で税金が上がるまでには、段階がある

ここが、いちばん誤解されやすいところだと思います。

2023年12月の法改正で、これまでの「特定空家」に加えて「管理不全空家」という区分ができました。窓や壁が壊れかけていたり、草木が伸び放題になっていたり、このまま放っておくと危険な空き家になりそうだ、という段階のものを指します。

ただ、こうした状態だと判断されたからといって、すぐに税金が上がるわけではありません。自治体はまず「助言」や「指導」をします。それでも改善されないと「勧告」へ進む。住宅用地の特例が外れるのは、この勧告を受けて、なお状態が変わらないまま1月1日(固定資産税の基準日)を迎えたとき。そこからの年度分で、はじめて増税が始まります。

逆にいえば、指導の段階できちんと対応すれば、特例はそのまま続きます。突然6倍、ではないんです。

もちろん、だからといって何年も放っておいていい、という話ではありません。草を刈る、窓を確認する、近所の方に時々声をかけておく。そういう小さなことの積み重ねが、結局いちばん税金を上げない方法だったりします。遠方に住んでいると、それがなかなか難しいのですが。

松本市の場合、どこに聞けばいいのか

固定資産税そのものの金額や計算については、松本市の資産税課(0263-33-4398)が窓口です。今の課税額がどうなっているか、特例が今も効いているか、といったことはここで確認できます。

空き家の管理や活用、売却の相談なら、市の住宅課(0263-34-3246)。松本市では、売却や賃貸を考えているけれど何から手をつけていいかわからない、という人向けに、不動産の専門家へ相談できる予約制のしくみも用意されています(2026年5月時点)。詳しい条件は松本市の公式サイトでご確認ください。

家の見回りや草刈りだけお願いしたい、ということなら、松本地域シルバー人材センターが空き家の管理を有料で引き受けてくれると聞きます。遠方に住んでいて手が回らない場合に、こういう選択肢があるのは少し心強い気がします。

解体費用の補助については、こちらにまとめてあります。

【令和8年度】松本市の空き家解体補助金まとめ|最大50万円、対象条件と申請の流れ
老朽化した空き家を取り壊すときに使える、市の補助金の条件と流れをまとめています。

税金の不安より先に、知っておきたいこと

固定資産税が6倍になるかもしれない、という言葉だけが一人歩きすると、必要以上に焦ってしまいます。でも実際には、勧告を受けるまでにはいくつもの段階があって、その手前で対応できる余地は十分にある。それがわかると、少し肩の力が抜けるのではないでしょうか。

ただ、税金の心配がきっかけで「そもそもこの家、どうするのが一番いいんだろう」と考え始めるのは、悪いことではないと思います。持ち続けるにしても、いずれ手放すにしても、まずは今の家にどれくらいの価値があるのかを知っておくと、判断の軸ができます。

窓の外に北アルプスが見える、あの実家が、いくらくらいのものなのか。考え始めたばかりの段階でも、調べてみるだけで気持ちは少し整理されるものです。

次に動くなら

まだ売ると決めていなくても、今の価値を知っておくことはできます。複数の不動産会社にまとめて査定を頼める一括査定サービスを使えば、家から一歩も出ずに、おおよその相場が見えてきます。

(※ここに不動産一括査定サービスのリンク/バナーを設置予定)

参照・引用元

  • 国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」
  • 松本市「松本市の空き家対策」「空き家の活用(売却・賃貸)に関する相談」
  • 松本市 資産税課(固定資産税・都市計画税に関する窓口)

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに整理しています。制度の内容や連絡先は変更される場合がありますので、実際のお手続きの際は松本市の公式サイト・各窓口で最新の情報をご確認ください。

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