実家の名義が、今、誰のままになっているか。すぐに答えられる人は、案外少ないのではないかと思います。私もそうでした。親が建てた家だから親の名義だろう、くらいの感覚で、登記簿を見たこともなかった。
松本の実家を相続することになって、いざ「名義変更(相続登記)はどうするんだろう」と調べ始めると、聞き慣れない言葉と期限の話が次々に出てきて、最初はちょっと身構えました。
結論から書きます。相続登記は2024年から義務になりました。でも、慌てて一気に全部を終わらせる必要はありません。順番を踏めば、今すぐ焦らなくて大丈夫な仕組みになっています。
そもそも相続登記って、何をすること?
ひとことで言えば、家や土地の名義を、亡くなった親から自分(相続人)へ移す手続きのことです。法務局という役所で、不動産の持ち主を書き換えてもらう。それが相続登記です。
名義をそのままにしておいても、しばらくは誰にも怒られません。だから後回しにされやすい。けれど名義が親のままだと、いざ家を売ろうとしたときや、誰かに貸そうとしたときに「あなたの家だと証明できない」状態になってしまう。ここがやっかいなところです。
2024年から「義務」になりました
これが、いま一番おさえておきたい変化です。2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する、というルールです。
正当な理由がないまま放っておくと、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。しかも、この義務化は2024年4月より前に起きた相続にもさかのぼって適用されます。何十年も前に亡くなったおじいさんの名義のまま、という土地も対象になる。その場合の期限は2027年(令和9年)3月31日までとされています。
「過料10万円」と聞くと、ぎくりとします。私も最初、けっこう焦りました。ただ、調べてみると、期限を1日過ぎた瞬間にいきなり罰金、というものではないようです。法務局からの催告(お知らせ)があって、それでも正当な理由なく応じない場合に、裁判所が判断する。そういう段階を踏む手続きになっています。
脅すような話に聞こえたら申し訳ないのですが、ここはあえて事実だけ。期限はある、でも段取りはある。それだけ知っておけば十分だと思います。
「まだ誰の名義にするか決められない」とき
相続でいちばん時間がかかるのが、きょうだいや親族で「誰がどれを引き継ぐか」を話し合う段階です。遠方に住んでいたり、それぞれの事情があったり。すぐにまとまらないことのほうが、むしろ普通だと思います。
そういう人のために、2024年から相続人申告登記という制度ができました。これは、「私はこの亡くなった人の相続人です」と法務局に申し出るだけの、簡易な手続きです。これをしておけば、正式な名義をまだ決められなくても、相続登記の義務はひとまず果たしたとみなされ、過料を避けられます。
ただ、これはあくまで暫定の対応です。正式に名義を移したことにはならないので、話し合いがまとまったら、改めて相続登記をする必要があります。「とりあえずの安全弁」と考えておくのがよさそうです。
すぐに全部を決めなくていい。まず申し出だけしておける。この逃げ道があると知ったとき、私は少し肩の力が抜けました。
松本では、どこに行けばいい?
松本市の不動産(土地・建物)の登記を扱っているのは、長野地方法務局松本支局です。松本市の実家の相続登記は、すべてここに申請することになります。
- 長野地方法務局 松本支局(松本市沢村2-12-46/電話 0263-32-2567)
登記の手続き案内をしてくれます。ただし完全予約制なので、行く前に電話で予約を。 - 長野県司法書士会 相続登記相談センター(電話 026-232-6110/平日12:00〜14:00)
司法書士に電話で無料相談ができます。事務局の問い合わせは026-232-7492。
自分で書類を揃えて申請することもできますし、戸籍集めや書類作成が大変だと感じたら、司法書士に頼むという選択肢もあります。法務局でも「自分でやるのが難しそうなら専門家に依頼することも検討を」と案内しているくらいなので、頼ることは決して特別なことではありません。
どちらにしても、まずは「実家の名義が今どうなっているか」を確かめるところから。登記簿(登記事項証明書)は、法務局の窓口やオンラインで取れます。私もまず、そこから始めました。
急がなくていい。でも、知っておくことから
相続登記の話は、どうしても手続きや期限の話になりがちで、読んでいて疲れます。でも、いちばん大事なのは「いま全部やらなきゃいけないわけではない」と知っておくこと。期限はあっても、申し出だけ先にしておく道もある。相談できる窓口もある。
実家のことを考えるのは、季節がひとつ変わるくらいの時間がかかってもいいのだと思います。北アルプスに雪が残るうちに登記簿だけ取り寄せて、雪が消えるころに窓口に電話してみる。それくらいのペースでも、きっと遅くはありません。
次に動くなら
名義をどうするか、誰に頼むか。一人で抱えると重く感じますが、相続の専門家に一度話を聞いてもらうだけで、見通しがずいぶん変わります。無料で相談できる窓口やサービスもあるので、「うちの場合はどうなるんだろう」と気になったら、まず話すところから始めてみてください。
(※ここに相続相談サービスのリンクを差し込み予定)
名義の前に「そもそも誰に相談したらいいか分からない」という方は、こちらの記事も参考になるかもしれません。→ 松本の実家、誰に相談したらいいかわからない人へ──最初の窓口の選び方
名義を整えたあと、家をどうするか迷っている方には、こちらを。→ 松本の実家、解体してから売るべき?──急いで壊さないほうがいい理由
参照した情報(2026年6月時点)
- 法務省・法務局「相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
- 長野地方法務局 松本支局
- 長野県司法書士会 相続登記相談センター
制度や金額は変わることがあります。実際に手続きを進めるときは、各窓口や公式サイトで最新の情報をご確認ください。
